誰でも作者になれる、
だからこそみんなで権利を守ろう

インターネット上には、様々な作品が配信されています。着メロやマンガ、ケータイ小説や写真。どんなものにも著作権があります。また、ブログや掲示板などに掲載した自分の意見や作品にも著作権があります。ケータイ・インターネットを利用する上で、自分や他人の持つ著作権について正しくルールを学んで、上手な使い手になりましょう。

1.著作権って?

音楽やマンガ、小説、ゲームなどの作品を創ったり書いたりした人を著作者と言います。著作者は、自分の作品を利用する人に「使ってもいいよ」と許可したり、「使わないで」と禁止したりすることができます。また「使ってもいいけど、次のような条件を守ってね」と条件を示すこともできます。作品の利用を許可したり、禁止したり、また条件を付けたりすることのできる権利のことを「著作権」といい、その内容は著作権法という法律で定められています。この法律によって権利が認められている作品を著作物と呼びます。著作物は、作者の考えや気持ちが作者なりの方法で表現されたものであり、プロが創ったものだけが対象ではありません。自分や友達が描いた絵や写真、音楽、習字やHPなど様々なものにも著作権があることを知っておきましょう。

2.なぜ著作権を守らなければいけないの?

他人のものを使いたいときは、あらかじめその人に許可をもらうのがルールですよね。他人のものを勝手に使ってはいけないのと同じように、著作物を使う場合にも著作者の許可が必要です。自分の作品を無断でコピーされたり、多くの人に勝手に配られたりしてしまったら、みなさんはどう思うでしょうか。特に創作活動によって収入を得て生活をしている人、つまり、作曲家や小説家のような人は、著作物が勝手に使われてしまうと正当な対価をすなわち収入を得ることができず、生活ができなくなってしまい、結果として新しい作品を創作することが難しくなってしまいます。また、自分の思いがこもった作品について、勝手に内容を変更されたり、名前を書き変えられたり、まだ公開してない作品を勝手に発表されたりすれば、大切な作品がそんな目にあうくらいなら、秘密にしておいた方がいいと思って、作品を公開する人がいなくなってしまうかもしれません。著作権を守るということは、著作者の創作活動を支えていくということだけではありません。私たちが多くの作品を見たり、聞いたりして生活を楽しくしてくれるような作品が次々に生み出され、これらを皆がルールを守って利用することで生活が豊かになることを願って、法律で守ることを決めたのが「著作権」です。

3.こんなことも著作権侵害?

1 【ケータイ着メロ(うた)サイト】

・違法サイトからのダウンロードに注意
配信サイトや掲示板に、著作権者の許可を得ないまま音楽や映像をアップロードする行為は著作権侵害となり違法です。自分や家族などの限られた範囲の人が利用するために著作物を複製する行為(コピーする行為)は、許可なく行うことが基本的には許されていますが、2010年1月からは、違法にアップされたものであることを知りながら音楽や映像を、ダウンロードする行為(ダウンロードとは自分のPCなどにコピーする行為ですね)は著作権侵害となりました。無料でダウンロードができるからといって、違法に掲載された音楽や着メロをダウンロードすれば、あなたも違法行為を行ったことになるので、利用しているサイトが、権利者から許可を得ているかどうかを確かめてから利用しましょう。また、違法サイトの多くは、著作物をダウンロードするユーザーに向けて、広告を掲載し、広告料収入を得ていますが、もともとが違法な行為をしているサイトなので、そこで得た収入がどのような事業に使われるか分かりません。不正な事業に使われている可能性も高いです。このような不正なサイトが増えると、許諾をとった上で正当に運営しているサイトの運営ができなくなる可能性もあります。モバイルを利用して私たちがいつでも安心して、さまざまな情報、著作物を入手することができるように、違法サイトの不正行為に加担しないようにしましょう。

・適法なサイトの見分け方
JASRAC(日本音楽著作権協会)の管理作品の利用について、JASRACから許可を得ているサイトは、TOP画面にJASRACが発行している許可番号と許可マークが掲載されています。その他の管理事業者の場合も、同様の表示を義務付けています。
レコード会社・映像製作会社との契約によって、レコード(CD)音源や映像など適法に配信されているサイトに関しては、「エルマーク」がTOP画面に表示されています。
著作物を利用する際には、このようなマークが表示されていることを確認しましょう。

2 【動画投稿(共有)サイト】

・動画投稿(共有)サイトの利用に関連する著作権
一般のユーザーがアップロードした映像や動画の視聴や、ダウンロードが可能なサイトを、動画投稿(共有)サイトといいます。テレビ番組や音楽クリップなどは、テレビ会社やレコード会社などが権利を持っていますので、これを勝手に複製し、それを動画投稿サイトにアップロードすることは権利侵害になります。もちろん、他のユーザーのリクエストに応じてアップロードしてもいけません。ユーザーは、他者が作成した映像コンテンツ(放送番組、音楽プロモーションビデオ、映画等)を権利者の許諾を得ずに投稿したり、市販もしくはレンタルされているCDの音源を無断で利用して投稿したりすることはできません。ユーザーが投稿できるのは、原則として、自作自演による音源や映像コンテンツのみとなります。

・まずサイトの注意事項の確認が必要
動画投稿(共有)サイト上で「音楽」を利用する場合は、運営事業者が、JASRACなどの音楽の著作権を管理している事業者に許可を得ていれば、その許可条件の範囲内で、その事業者の管理する作品を自ら演奏して映像コンテンツに録音・録画し、投稿することができます。映像コンテンツを投稿する前に、どのような作品であれば自ら演奏して投稿することができるのか、まず、各サイトに掲示された注意事項を確認することが重要です。

3 【ブログ、掲示板サービス】

・アップロードしてもらうこと、されることにも注意
一般のユーザーがアップロードした映像や動画の視聴や、ダウンロードが可能なサイトを、動画投稿(共有)サイトといいます。テレビ番組や音楽クリップなどは、テレビ会社やレコード会社などが権利を持っていますので、これを勝手に複製し、それを動画投稿サイトにアップロードすることは権利侵害になります。もちろん、他のユーザーのリクエストに応じてアップロードしてもいけません。ユーザーは、他者が作成した映像コンテンツ(放送番組、音楽プロモーションビデオ、映画等)を権利者の許諾を得ずに投稿したり、市販もしくはレンタルされているCDの音源を無断で利用して投稿したりすることはできません。ユーザーが投稿できるのは、原則として、自作自演による音源や映像コンテンツのみとなります。

4 【インターネットオークション】

・「海賊版」を出品・販売する行為は著作権侵害
著作権者の許可を得ないでコピーされたCD、DVDなどの録音・録画物、また同様にコピーされたビジネスソフトやゲームソフトなどは、一般に「海賊版」と呼ばれています。勝手にコピーを作成し、インターネットオークションなどに出品・販売する行為は著作権侵害になります。録画したテレビ番組を、販売を目的にDVDなどに複製する場合も同様です。また、自分でコピーしたものでなくても、海賊版と知りながら出品、販売する行為も、著作権侵害となりますので、海賊版と判っているものは決して販売などしないようにしましょう。

・「海賊版」の購入は危険
海賊版をそれと知って購入した場合、トラブルがあっても返金や返品などの交渉については当事者間で行うしかありません。海賊版の売上は、犯罪組織の資金源になっていたり、購入者の個人情報を悪用されたりするなどのトラブルが起こることもあります。違法にコピーされたプログラムを、違法コピーであることを知って取得し業務で利用する行為も著作権侵害にあたり、刑事罰や損害賠償責任のリスクもありますので十分注意しましょう。

5 【ファイル共有ソフト(P2Pソフト)】

・P2Pソフトの悪用がもたらす深刻な問題
携帯電話だけでなく、パソコンでも注意が必要です。ユーザーが「ファイル共有ソフト(P2Pソフト)」を利用していると、ウィルス感染や不注意により、CD、DVDなどの録音・録画物、またビジネスソフトやゲームソフトなどそのユーザーが購入していた他のファイルがインターネット上に流出する場合があります。
ファイル共有ソフトとは、ユーザー同士が直接アクセスし合って情報等を共有するもので、代表的なものでは、「WinMX」や「Winny」、「Share」、またGnutella系と呼ばれる「Cabos」「Lime Wire」など多数のものがあります。これらのソフトでは、利用者間で瞬時に大量なファイルが共有できるため、悪用されると著作権が侵害されるだけでなく、個人情報の漏洩、インターネット回線の占有など、深刻な社会問題を引き起こします。
P2Pソフトを利用して、著作権者に無断で著作物のファイルを共有する行為も著作権侵害にあたり、映画・音楽などのファイルをダウンロードする行為も、違法サイトからダウンロードと同様に違法行為となりますので、P2Pソフトの安易な利用は絶対に避けましょう。

4.最後に(権利を守って豊かな社会に)

・著作権を守ることで社会が豊かに
音楽や映画、小説やマンガなど、私たちの生活を豊かにしてくれるものはたくさんあります。しかし、こうした作品は創作する人たちがいなければ生まれてきません。また創作物を皆さんが手に取れるようにするためには、様々な人たちの活動がなければ成り立ちません。著作権やそれに関連する権利を侵害する行為は、これらの人たちの生活を脅かすことになります。著作物を扱う時には、「自分一人くらいは大丈夫」などと考えずに、世の中全体のことを考え、社会のルールをきちんと守って楽しむことが大切です。みなさん一人一人が注意しながら楽しむことで、よりたくさんの作品が生まれ、またそれを楽しむことができるようになり、豊かで文化的な社会を守っていくことができます。著作権などの権利の正しい理解を心掛け、安易な権利侵害で犯罪を犯すことのないように注意をして作品を楽しみましょう。


【補足資料】

著作権やそれに関連した権利には、さまざまなものがあります。


・著作権のいろいろ
【複製権】

音楽を録音したり、小説などをコピーしたりすることに関する権利

【上演権・演奏権】

脚本にもとづいて劇を上演し、または音楽を演奏することに関する権利

【上映権】

映画やビデオなどを上映することに関する権利

【公衆送信権】

テレビやラジオで放送したり、インターネットで情報を発信したりすることに関する権利

【口述権】

多くの人の前で本などを読み上げることに関する権利

【展示権】

絵や彫刻などの美術作品やまだ発行されていない写真を展覧会などで展示することに関する権利

【複製権】

音楽を録音したり、小説などをコピーしたりすることに関する権利

【頒布権】

映画の著作物を貸し、または他人に譲り渡すことに関する権利

【譲渡権】

映画の著作物以外の著作物を他人に譲り渡すことに関する権利

【貸与権】

音楽用CDやゲームソフト、書籍・雑誌などを多くの人に貸すことに関する権利

【翻訳権・翻案権】

小説などを翻訳し、または漫画のキャラクターを元に人形を作るなど、既にある著作物を元に、新たに創作性を加えて、別の作品を創作することに関する権利

【複製権】

音楽を録音したり、小説などをコピーしたりすることに関する権利


・著作者人格権
【公表権】

著作物を公表するかしないか、公表するとすれば、どのように公表するかを決めることができる権利。

【氏名表示権】

著作物に氏名を表示するかしないか、表示するとすれば、どのように表示するのかを決めることができる権利。

【同一性保持権】

著作物の内容を、他人が勝手に変えることを認めない権利。

また、著作権については、他人に譲ることができますが、人格的な利益を保護する著作者人格権を他人に譲ることはできません。常に創作した人が持っている権利であることを念頭においておきましょう。

・著作隣接権

作品そのものをつくる著作者が「著作権」を持っているのに対し、その作品を世の中の多くの人に伝える歌手や俳優などは、著作権に隣り合わせの権利として「著作隣接権」という権利を持っています。具体的に著作隣接権者として保護されるのは、歌手や俳優などの「実演家」、CDなどをつくる「レコード製作者」、番組を放送する「放送事業者」、「有線放送事業者」の4者です。
例えば、ホームページやブログで好きなアーティストのCDの音源を流す場合には、著作者である作詞家、作曲家の許可と、歌を歌っている歌手や曲を演奏しているミュージシャンの許可、さらにCDを製作したレコード製作者の許可が必要になります。


【著作物を自由に利用できることがある】
●著作物を自由に使えるケース

保護期間の経過により著作権が消滅した著作物(日本の場合は、著作者の死後50年まで。映画の著作物の場合は、公表後70年)については、自由に利用できます。ただし、著作権の保護期間と著作隣接権の保護期間(公表後50年まで)は連動していないため、著作権が消滅している作品の市販CDでも、演奏している実演家や製作したレコード会社が著作隣接権を持っている場合がありますので、注意が必要です。また著作権が消滅している場合でも、その著作者が生きていると仮定した場合に著作者人格権を損なう利用は禁じられています。
自分や家族など限られた範囲の人が聴くために、市販のCDの音源をコピーする場合には、著作権に関する許可を得る手続きは必要ありません。ただし、たとえ自分が聴くためであっても、違法サイトと知りながら、そのサイトから音楽・映像などをダウンロードする行為は、2010年1月以降、著作権侵害とされ、禁じられています。
また、図書館や学校の授業での複製、営利を目的としない演奏などは、著作権者の許可を得ないで、自由に利用できる場合があります。

一般社団法人モバイルコンテンツ審査・運用監視機構