教頭に問題! 問)次のうち公職選挙法に該当しないのはどれ? ①公示日前の事前運動 ②特定議員の当選目的での落選運動 ③特定議員の落選目的での落選運動 さて、どれでしょう? この前のシンポジウム、出てた教頭なら分かりますよね…? フフフッ
こちらは③でした。公選法では特定議員の当選を誘導する事を選挙運動としています。 つまり、特定議員の当選を誘導しなければいいのです。 ①は…。アウトですね(笑)